災害や新興感染症発生時等における薬局の体制確保について
2024-04-01
重要
弊社では災害や新興感染症等の発生時に地区の行政や薬剤師会、他の保険薬局等との連携により非常時に必要な対応が可能な体制を確保しています。
1.災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保します。
2.都道府県等の行政機関、地域の医療機関もしくは薬局または関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会または研修等に積極的に参加いたします。
3.災害や新興感染症の発生時等に、都道府県から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行います。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の3第5項の規定に基づき、2024年4月1日付けで県との協定医療機関の締結および指定医療機関に指定されました。